2008年09月30日

基本発明の活用法の対応は?

ある企業のトップが、基本的な発明をしたと思われるが(調査段階では)、その出願を特許事務所と打ち合わせの後に、出願をした。それは先願権の確保で重要な対応である。しかし、こお案件は、外国出願や国内の大手メーカとの関連が大きく、それに第三セクターの業界の研究所も暗中模索の事案であり、その活用法には、並々なならぬ手段が必要なモノである。
しかし、特許事務所でこのような環境に対応できりとは考えられないが、一方的に出願処理のみに主体を置き、とても業界を相手に振り回せる技量も手段も持ち合わせて居ないはず。所謂、実業界の競争(戦争)に無知である。それなのに、仲介者の話も聞かずに出願人に直接書類を渡し、催促されて事実をしって、仲介者は対応に苦慮している事案を見るに、単なる一視野での対応はそもそも限界の時期であり、必ずコーデネータが介在する時期が到来している。このことを認識すべきである。
 今回の事案は、未だ対処法が多々あり、今後の展開を模索中につきことがきを得ている。しかし、主体者である発明者(出願人)の認識を、如何に業界を敵に回して戦う(活用する手段)を納得させるか、大変な課題がある。このケースは、別に管理会社構想も検討中であり、単なる説得でない。よって、出願人は権利化は重要であるが、その後の活用がもっと大きなウエートが有ることを認識して欲しいです。



Posted by ターさん at 11:53│Comments(0)
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