2014年01月22日
特許事務所の対応に苦言
特許事務所の姿勢に苦言が
今日、ある依頼人が以前にお願いした案件で拒絶理由が来たので相談に見えました。本件は、以前ブランチをしていた特許事務所の案件であり、当方も大きく関かかわたものである。しかし、いま読み返してみるとやはり、事務所の支持の筋書きになっていた。
それで今回の拒絶理由に対比してみると、やはり、権利範囲が広すぎた記載により、発明の焦点がぼけた感じである。その上、製造方法まで欲張っており、具体的な構造がピックアップされたクレームがゼロである。その上、発明の中心の部材の理由が一切記載されていないのに我ながら唖然としました。通常はこの中心点を確保しながら範囲を広げるのにと、しかし、今回の結果は、審査官の指摘のような理由で拒絶されて来ている。そこで、この発明の中心部材の理由を明確にしてそれに伴う効果の説明を付加すべきとアドバイスしました。但し、効果の不可は場合により、要旨変更の危険性があることを肝に命ずべきである。なぜ、肝心な効果が抜けていたのか3年前に気がつかなかったのか?いずれにしても最後は、やはり発明者の視点でチェックすべきと反省しきりである。しかしながら、今回は最終結論出ないので最終結論的な対応でなくとも良さそうに思える。まずは審査官お反応のお手並みを拝見する段階でしょう。
今日、ある依頼人が以前にお願いした案件で拒絶理由が来たので相談に見えました。本件は、以前ブランチをしていた特許事務所の案件であり、当方も大きく関かかわたものである。しかし、いま読み返してみるとやはり、事務所の支持の筋書きになっていた。
それで今回の拒絶理由に対比してみると、やはり、権利範囲が広すぎた記載により、発明の焦点がぼけた感じである。その上、製造方法まで欲張っており、具体的な構造がピックアップされたクレームがゼロである。その上、発明の中心の部材の理由が一切記載されていないのに我ながら唖然としました。通常はこの中心点を確保しながら範囲を広げるのにと、しかし、今回の結果は、審査官の指摘のような理由で拒絶されて来ている。そこで、この発明の中心部材の理由を明確にしてそれに伴う効果の説明を付加すべきとアドバイスしました。但し、効果の不可は場合により、要旨変更の危険性があることを肝に命ずべきである。なぜ、肝心な効果が抜けていたのか3年前に気がつかなかったのか?いずれにしても最後は、やはり発明者の視点でチェックすべきと反省しきりである。しかしながら、今回は最終結論出ないので最終結論的な対応でなくとも良さそうに思える。まずは審査官お反応のお手並みを拝見する段階でしょう。