2013年09月11日
あなたならどうする
下請けの女性トップに思う
この企業は、ある大手の下請け企業であり、原材料からある大きさにカットしてそれを梱包して大手に送り出す業務である。勿論、納期は相手が指定してくるのです。それは、いいのですが技術は、カットするくらいであり、発展する要素は、カッターの開発でよりムダなくカットするか?あるいは1回でのカト数を複数個にすることか?連続的にカットする装置に改造するかのくらいは考えが及ぶと思います。しかし、ここのトップな30代の女性で、結婚して数年しか経っておらず、子作り期間が持てない感じである。それはこのトップにとって取り返しのつかない時期なのだが、それは二の次で頑張って下請けの役割をこなしている。しかし、この時期が過ぎると年齢制限で妊娠するのか、他人ごとであるが心配になる。今、人生で最優先すべき事項の選択を間違えているとしか見えないが、このことは男性の立場ではアドバできる立場にない。しかも、旦那がいるのだから。このまま風のように世の中の産業の浮き沈みに流されながら人生をかけて良いものか一寸、立ち止まる時間を作ればと思います。しかし、ここが苦しい下請けトップの立場である。その上、零細企業で浮き沈みが大きいので社員が育てる時間もなく、流れに乗った感じの納期優先の行動であり、とても育てる環境にない。しかし、若い男性社員が入社する可能性は?中高年の社員やシニア社員、倒産企業の社員、就職を繰り返す社員では、経営の中心や幹部にできにくいなど前途多難な日々を一生懸命納期に向かって活動している?このような生活を何年繰り返しても将来展望は見えますか?
あなたならどう対処しますか」?
この企業は、ある大手の下請け企業であり、原材料からある大きさにカットしてそれを梱包して大手に送り出す業務である。勿論、納期は相手が指定してくるのです。それは、いいのですが技術は、カットするくらいであり、発展する要素は、カッターの開発でよりムダなくカットするか?あるいは1回でのカト数を複数個にすることか?連続的にカットする装置に改造するかのくらいは考えが及ぶと思います。しかし、ここのトップな30代の女性で、結婚して数年しか経っておらず、子作り期間が持てない感じである。それはこのトップにとって取り返しのつかない時期なのだが、それは二の次で頑張って下請けの役割をこなしている。しかし、この時期が過ぎると年齢制限で妊娠するのか、他人ごとであるが心配になる。今、人生で最優先すべき事項の選択を間違えているとしか見えないが、このことは男性の立場ではアドバできる立場にない。しかも、旦那がいるのだから。このまま風のように世の中の産業の浮き沈みに流されながら人生をかけて良いものか一寸、立ち止まる時間を作ればと思います。しかし、ここが苦しい下請けトップの立場である。その上、零細企業で浮き沈みが大きいので社員が育てる時間もなく、流れに乗った感じの納期優先の行動であり、とても育てる環境にない。しかし、若い男性社員が入社する可能性は?中高年の社員やシニア社員、倒産企業の社員、就職を繰り返す社員では、経営の中心や幹部にできにくいなど前途多難な日々を一生懸命納期に向かって活動している?このような生活を何年繰り返しても将来展望は見えますか?
あなたならどう対処しますか」?
2013年09月11日
見方次第の判断は
見方の違いは、逆方向へ
ある事案が浮上し、その問い合わせがmailであり、後ほど電話で詳しく話しますと書き留めてあった。そこで、この内容を見ていたら、ある役所のそれなりの地位に人間に対して、個人的なつながりのあるメーカの担当者が現在社内で起きている事件のことを話したそうです。すると、この人は、今回の案件に対して、自分なりの見解を話したのです。それが同じ本省ではあるが、専門分野が異なるものである。そこで、素人の担当者に自分の見解を話したので、それならこの事案の相手に対して一泡吹かせる対抗手段があると喜んでmailして来た感じがする。その内容を見ると、確かにその可能性はありそうですが、法文が絡む事案は、正確に済まで読み切り理解する必要があり、今回の案件は、まさにそのケースに入る感じであった。同じ店で販売する商品なのに商標が同じとは?しかも、同じ商品区分である、これでは?しかし、商標上は明確に区分しているが権利の範囲はこの指定区分は特定するものでないと?6条3項にあると。ますます本当はどこなのかわからなくなりそうである。今回の案件は、実質被害があるのか、侵害によって被る損害は?今後相手と争うにはそれなりの費用が必要であり、簡単に提起できない。そのことをアドバイスして今後の流れを見ることにしたが、経験的には名誉や気分での提訴は、トータル的な費用対効果を実質的にシュミレーションして行動すべきである。ましてや個人的なつながりのケースは、感情が大きいく左右していますから、慎重に判断すべき事案である。
ある事案が浮上し、その問い合わせがmailであり、後ほど電話で詳しく話しますと書き留めてあった。そこで、この内容を見ていたら、ある役所のそれなりの地位に人間に対して、個人的なつながりのあるメーカの担当者が現在社内で起きている事件のことを話したそうです。すると、この人は、今回の案件に対して、自分なりの見解を話したのです。それが同じ本省ではあるが、専門分野が異なるものである。そこで、素人の担当者に自分の見解を話したので、それならこの事案の相手に対して一泡吹かせる対抗手段があると喜んでmailして来た感じがする。その内容を見ると、確かにその可能性はありそうですが、法文が絡む事案は、正確に済まで読み切り理解する必要があり、今回の案件は、まさにそのケースに入る感じであった。同じ店で販売する商品なのに商標が同じとは?しかも、同じ商品区分である、これでは?しかし、商標上は明確に区分しているが権利の範囲はこの指定区分は特定するものでないと?6条3項にあると。ますます本当はどこなのかわからなくなりそうである。今回の案件は、実質被害があるのか、侵害によって被る損害は?今後相手と争うにはそれなりの費用が必要であり、簡単に提起できない。そのことをアドバイスして今後の流れを見ることにしたが、経験的には名誉や気分での提訴は、トータル的な費用対効果を実質的にシュミレーションして行動すべきである。ましてや個人的なつながりのケースは、感情が大きいく左右していますから、慎重に判断すべき事案である。