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Posted by んだ!ブログ運営事務局 at

2008年10月02日

中小企業の経営者の契約に一言

昨日、夕方に急に電話がなり、これから伺って良いですかとm社長からの要件でした。早速、来ましたが、契約内容の中に、知的財産権に関する条項があり、その内容も確認せずに契約する予定でしたが、偶々ある人からこの条項の確認が必要でないかと言われたそうです。それで、急に出向いて来たとのことでした。内容を拝見すると契約金が700万円位で、この種企業規模には多大な負担と成るはずです。しかし、瀬に腹はかえられず、この機会に入会して権利を確保して業務に差別化をはかりたいとのことでした。企画は間違って居ないし、安全に業務を推進できる差別化の武器にピッタシの技術と思います。しかも、地域制の優先順位3社などの縛りが有り、早い者勝ちの様相を示す募集内容でした。このトップは既に現場でこの技術の確認をしており、その優位性には確証がある。そこで、上記の条項の具体的な根拠につき電話で確認したが、直ぐに解答出来ず。後日との話しでした。そこで、この契約会社、技術提供会社と思われる名称から出願状況をサーチしたが、見つからない。そこで、さらに、トップと思われる名刺の中から個人名でサーチしたら、今年、8月に公開されたばかりの特許出願がサーチされた。又、工法にも面白い名称が付いているんで商標もサーチしたが、見つからない。(未出願)かも?。このようなケースで注意すべきは、未だ権利が確立していない環境下での契約、もし未成立の場合は?勿論、その他のノウハウが付いて居るのかもしれないが、このような高額の入会金の意味に疑問が出る。しかも、この出願人と募集している契約書名義の主体者の実施権、あるいは譲渡契約が成立しているのか?最重要事項である。この点を指摘して帰っていただきましたが、果たして何処まで理解されているのかはなはだ疑問です。その上、このトップは新規な改良技術を確立しており、本来ならもったいない契約に値するが?新規技術は出願準備中であり、権利確立に約1年以上を要す。そこで、この期間は、自社の営業活動に差別化を図る意味合いからくる危険性の回避である。権利関係の抵触は判断が難しいが、小生は抵触しないと判断できるが、念のため弁護士、弁理士の判断を仰いだらと話しました。その結論は、多分入会の700万に行くような気がする。  


Posted by ターさん at 10:28Comments(0)

2008年10月02日

ブライダル用ブーケの話し

知り合いのブーケ開発、指導者が事務所を訪問して最近の市場の状況をはなししてくれました。最近は、ようやくプログと見て東京、ドバイ、新潟などの遠隔地からの生徒応募が有るそうです。しかし、余りにも遠いので、新潟の人が3日間、集中研修で来たそうです。その良さに、最近は関心が高まって居るとのことです。そこで、この人と関係する生花のブーケを開発提供しているプロデューサ兼経営者に一度、会って欲しいと要請しておきました。理由は業界がバッテングする部分もあるが、生花以外のブーケは日常の花ブーケとしても飾れます。そこで、、このドッキングは二人の良さをピックアップしたコラボエーションの可能性を模索する機会を創出したらと話しました。なお、この2人は去年も会っているので会い易いはずです。本来なら、3ヶ月に一回の割合で、情報交換をすれば最高のパターンですが、なかなかその機会を作れなかったようです。しかし、やはり同様な市場には転用が散乱して居る市場であり、視る感覚の相違で大きなビジネスチャンスを逃す場合が、多々多いはずです。今回の事案を外から見ていて、やはりコーデネータの重要性を再認識した事案でした。  


Posted by ターさん at 10:03Comments(0)
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